icon「アバターの人格権」を守るしくみ

VRMではこの「なりたい自分になれる権利」を保証した上で、さらに一歩進んで、「アバターの人格権」という極めて先進的な概念を導入しています。これは、自分の分身であるアバターの「人格」のコントロールを守ったまま、アバターを他人に共有することを可能にすることで、コミュニティや商用利用など幅広い活用を促すものです。

具体的に説明すると、VRMでは「アバターの人格に関する許諾範囲」という設定で、そのモデルをアバターとして利用してよい人の範囲を「作者のみ」「許可された人のみ」「誰でも可」から選ぶことができます。例えば、私のモデルはVRoid Hubというサービスで公開されていて、誰でも360度好きな角度から見て「コンテンツとして楽しむ」ことができますが、それをソーシャルVRなどでアバターとして利用して「私を演じる」ことはできないようになっています。

また、演じることを許可した場合にも、「過剰な暴力表現」「過剰な性的表現」「商用利用」「宗教目的表現又は政治目的表現」のそれぞれを許可するかどうかを個別に設定できます。クリエイターが広く一般の人にアバターを使ってほしいと思った場合でも、これら4つは嫌だという方は少なくなく、柔軟に対応できるように実用的な配慮がされています。